一時金で受取る方が課税は軽い
退職金は長年にわたる会社への貢献の対価であり、老後の生活の糧となるものです。そのため、退職金への課税には、税負担が重くなり過ぎないよう、「退職所得控除」などの配慮がなされています。また、退職金に関しては、他の所得と分けて別に課税することになっています。
まず、退職金のうち、課税対象となる「退職所得」の金額は、下図の計算式で求めます。その額を、下の速算表の税率表にあてはめると、退職金にかかる所得税額と住民税額がわかります。また、退職所得は分離課税のため、原則として源泉徴収により納税は終了します。事前に「退職所得の受給に関する申告書」を、支払いを受ける前日までに会社に提出しておくと、源泉徴収が行われ、手続きは全て会社が行ってくれます。したがって、退職金に関して言えば、自ら確定申告をする必要はありません。ただし、この申告書の提出がない場合は、20.42%の税率で源泉徴収されることになり、確定申告が必要となります。退職金を支払った会社は、退職者に対して「退職所得の源泉徴収票」を交付します。
退職金の受取り方法として、一時金ではなく年金を選択した場合には、「雑所得」として課税対象となります。この場合、退職所得控除の対象とはなりませんので、税金面のみから言えば、一時金受取りの方が優遇されていると言えます。
①退職に伴って会社から受領する退職金や一時恩給
②社会保険制度などにより退職に伴って支給される一時金
③適格退職年金契約に基づいて生命保険会社や信託会社から受領する退職一時金 などが含まれます。
用語の解説
退職所得の受給に関する申告書
退職金は源泉分離課税のため、原則として源泉徴収により納税が完了します。退職金の支払いを受ける前日までに、この申告書を会社に提出すると課税は終了するので、自分で確定申告しなくて済みます。退職所得控除額
退職金にかかる税金(所得税・住民税)を計算する際に、受取った退職金から退職所得を出すために控除される額のことです。勤務期間が長いほど控除額は多くなります。
計算の手順

所得税・住民税の速算表
平成30年分は、次の表で求めます。
課税退職所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円から1,949,000円まで | 5% | 0円 |
1,950,000円から3,299,000円まで | 10% | 97,500円 |
3,300,000円から6,949,000円まで | 20% | 427,500円 |
6,950,000円から8,999,000円まで | 23% | 636,000円 |
9,000,000円から17,999,000円まで | 33% | 1,536,000円 |
18,000,000円から39,999,000円まで | 40% | 2,796,000円 |
40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
例)課税される所得金額が1,000万円の場合
1,000万円×33%ー153.6万円=1,764,000円 所得税額=1,764,000円
「課税される所得金額」を以下の表にあてはめたものが税額となります。
|
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|---|
住民税 | 一律 | 10% | 0万円 |
例)勤続40年で退職金2,500万円をもらったAさんの退職金から源泉徴収される所得税・住民税額
税金の合計額 22.5万円
退職所得控除=800万円+70万円×(40年-20年)=2,200万円
退職所得=(2,500万円-2,200万円)×1/2=150万円
※復興増税は考慮していません。
※税金に関する詳細な内容につきましては、必ず最寄(管轄)の税務署でご確認いただきますようお願い申し上げます。