2016年に一般NISA口座、ジュニアNISA口座で購入された上場株式や公募株式投資信託の非課税期間が2020年12月末をもって終了します。
2021年の非課税枠に移管(ロールオーバー)し、非課税期間を延長するにはお手続きが必要となります。ロールオーバーのお手続きがない場合は、自動的に課税口座(特定口座または一般口座)に払出しされます。
ロールオーバーとは
一般NISA、ジュニアNISAで購入し保有している上場株式や公募株式投資信託の売却益や配当金等は、5年間で非課税期間が終了します。引き続き非課税とするために、新たに設定する翌年の一般NISA口座、ジュニアNISA口座に移管することを「ロールオーバー」といいます。
非課税期間終了時のお手続きについて
非課税期間終了前にご選択いただきます
一般NISA、ジュニアNISAで保有している上場株式や公募株式投資信託が5年を超える場合は、非課税期間終了前までに以下の①か②をお選びいただきます。
① ロールオーバーで新たなNISA口座、ジュニアNISA(翌年分)に移行し運用を続ける
ロールオーバーする際の注意点
-
あらかじめ移管依頼書をご提出いただく必要があります。
-
「すべてを移管する」か「銘柄毎に指定する」かをご選択いただきます。
-
ロールオーバーした分だけ翌年の非課税枠で投資できる額が少なくなります。
(例)一般NISA口座で保管している株式や投資信託等の時価(例:80万円)が、非課税枠(120万円)を超えていない場合は残りの非課税枠(例:40万円)を使って新規投資を行うことができます。
-
ロールオーバーしようとする金額が、非課税枠(120万円)を超えていても全額ロールオーバーすることができます。ただし、非課税枠をすべて利用することとなり、新規投資は出来なくなります。
(例)一般NISA口座で保管している株式や投資信託等の時価(例:150万円)が、非課税枠(120万円)を超えていても、「ロールオーバー」を行うことは可能です。
② 課税口座(特定口座または一般口座)に移管する
金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等
金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。