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金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。

上場有価証券
主なリスクおよび留意点について
  • 上場有価証券等の売買等にあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品、カバードワラント等(以下「裏付け資産」(※1)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
  • 上場有価証券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、上場有価証券等の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
  • 上場有価証券等のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
  • 新株予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これらの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は、あらかじめ定められた期限内に新株予約権を行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。
  • 外国株券等の取引にあたっては、株式相場、為替相場等の変動や、投資信託、投資証券の裏付けとなっている株式、債券、投資信託、不動産、商品等の価格や評価額の変動に伴い、投資対象である外国株券等の価格等が変動することによって損失が生じるおそれがあります。
  • 外国株券等の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者等の業務や財産の状況等に変化が生じた場合、金融商品の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、新株予約権等が付された金融商品については、これらの「権利を行使できる期間の制限」等があります。
  • 外国株券等の中には、金融商品取引法(以下、「金商法」といいます。)に基づく企業内容等の開示がなされていない銘柄があります。金商法に基づく企業内容等の開示がなされていない銘柄の外国株券等について、お客様から国内店頭取引の買付注文をいただく場合には、予め若しくは同時に『外国証券情報』を提供または公表した上で、買付注文をお受けいたします。
  • 外国証券は我が国の金融商品取引所に上場されている場合、または我が国で募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、日本の金融商品取引法に基づく企業情報の開示が行われておりません。
※1
裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
手数料など諸費用について
  • 上場有価証券等の売買等にあたっては、当該上場有価証券等の購入対価の他契約締結前交付書面別紙「手数料一覧表」に記載の手数料をいただきます。
  • 上場有価証券等を募集等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
  • 外国証券の外国取引にあたっては、外国金融商品市場等における売買手数料および公租公課その他の賦課金が発生します(※2)。
  • 外国証券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
※2
外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。
投資信託
主なリスクおよび留意点について
  • 投資信託は、国内外の株式や債券等を投資対象としております。基準価格は、組み入れた株式の値動き、金利水準や為替の変動等により、投資元本を割り込むおそれがあります。詳細にあたっては、投資信託説明書(交付目論見書)をご確認ください。
  • 取得のお申込みにあたっては、当社にて契約締結前交付書面および投資信託説明書(交付目論見書)をお渡ししますので必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。
手数料など諸費用について
  • 投資信託は商品ごとに設定されたお申込み手数料(税込)および保有期間中の信託報酬(年率)等の諸費用をご負担いただきます。また信託事務の処理に要する費用、監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料などが信託財産から支払われます。
円貨建て債券
主なリスクおよび留意点について

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。

  • 円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損または償還差損が生ずる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
  • 円貨建て債券が15年変動利付国債である場合には、その利子は10年国債の金利の上昇(低下)に連動して増減しますので、このような特性から、15年変動利付国債の価格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。

有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。

  • 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
  • 円貨建て債券の発行者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクがあります。
  • 円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。
手数料など諸費用について
  • 円貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
外貨建て債券
主なリスクおよび留意点について

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。

  • 外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生ずる場合があります。また、市場環境の変化により流動性(換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。
  • 金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
  • 外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生ずるおそれがあります。通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。

有価証券の発行者または元利金の支払の保証者の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。

  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生ずる場合があります。
  • 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクがあります。
  • 外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生ずるリスクの程度はより高いと言えます。

企業内容等の開示について

  • 外貨建て債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません。
手数料など諸費用について
  • 外貨建て債券を募集・売出し等により、または当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
  • 外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際には、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。
新規公開株式
主なリスクおよび留意点について

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生ずるおそれがあります。

  • 新規公開株式のお取引にあたっては、株式相場等の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
  • 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の価格や評価額の変動に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。

有価証券の発行者等の業務または財産の状況の変化などによって損失が生ずるおそれがあります。

  • 新規公開株式の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規公開株式の価格が変動することによって損失が生ずるおそれがあります。
  • 新規公開株式のうち、他の種類株式、社債、新株予約権その他の財産に転換される(できる)旨の条件または権利が付されている場合において、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規公開株式の価格が変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって損失が生ずるおそれがあります。
手数料など諸費用について
  • 新規公開株式を購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。
信用取引
主なリスクおよび留意点について

信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。

  • 信用取引を行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下「裏付け資産」(※3)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引の対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引の対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
  • 信用取引により売買した株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の20%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に追加保証金を差し入れていただく必要があります。この追加保証金には、所定の期日までに建玉を反対売買により決済した場合、その決済した建玉金額に100分の20を乗じた額も含まれます。
  • 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。また、当社独自の判断により、お客様および個別銘柄に対し制限をとることがあります。

このように信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。

※3
裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
手数料など諸費用について
  • 信用取引を行うにあたっては、信用取引の契約締結前交付書面別紙1「信用取引に係る手数料などの諸費用」に記載の委託手数料・信用管理費・権利処理等手数料およびそれら諸費用にかかる消費税をいただきます。
  • 信用取引の買付けの場合、買付け代金に対する金利をお支払いいただきます。また、売付けの場合、売付け株券等に対する貸株料および品貸料をお支払いいただきます。
  • 信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。
  • 委託保証金は、売買代金の30%以上で、かつ30万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、信用取引の契約締結前交付書面別紙2「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
指数先物・オプション取引
指数先物取引のリスクについて
  • 指数先物の価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。また、指数先物取引は、少額の証拠金で当該証拠金の額を上回る取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数先物取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 市場価格が予想とは反対の方向に変化したときには、短期間のうちに証拠金の大部分またはそのすべてを失うこともあります。また、その損失は証拠金の額だけに限定されません。
  • 指数先物取引の相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生したときは、証拠金の追加差入れまたは追加預託が必要となります。
  • 所定の時限までに証拠金を差し入れまたは預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部または全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合またはそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れまたは追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売または買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。
指数オプション取引のリスクについて
  • 指数オプションの価格は、対象とする指数の変動等により上下しますので、これにより損失が発生することがあります。なお、オプションを行使できる期間には制限がありますので留意が必要です。また、指数オプションは、市場価格が現実の指数に応じて変動しますので、その変動率は現実の指数に比べて大きくなる傾向があり、場合によっては大きな損失が発生する可能性を有しています。したがって、指数オプション取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。
  • 市場の状況によっては、意図したとおりの取引ができないこともあります。例えば、市場価格が制限値幅に達したような場合、転売または買戻しによる決済を希望しても、それができない場合があります。
  • 市場の状況によっては、金融商品取引所が制限値幅を拡大することがあります。その場合、1日の損失が予想を上回ることもあります。

<指数オプションの買方特有のリスク>

  • 指数オプションは期限商品であり、買方が期日までに権利行使または転売を行わない場合には、権利は消滅します。この場合、買方は投資資金の全額を失うことになります。

<指数オプションの売方特有のリスク>

  • 売方は、証拠金を上回る取引を行うこととなり、市場価格が予想とは反対の方向に変化したときの損失が限定されていません。
  • 売方は、指数オプション取引が成立したときは、証拠金を差し入れまたは預託しなければなりません。その後、相場の変動や代用有価証券の値下がりにより不足額が発生した場合には、証拠金の追加差入れまたは追加預託が必要となります。
  • 所定の時限までに証拠金を差し入れまたは預託しない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉の一部または全部を決済される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
  • 金融商品取引所は、取引に異常が生じた場合またはそのおそれがある場合や、金融商品取引清算機関の決済リスク管理の観点から必要と認められる場合には、証拠金額の引上げや証拠金の有価証券による代用の制限等の規制措置を取ることがあります。そのため、証拠金の追加差入れまたは追加預託や代用有価証券と現金の差換え等が必要となる場合があります。
  • 売方は、権利行使の割当てを受けたときには、必ずこれに応じなければなりません。すなわち、売方は、権利行使の割当てを受けた際には、権利行使価格と最終清算数値(SQ値)の差額の支払いが必要となりますから、特に注意が必要です。
手数料など諸費用について
  • 指数先物・オプション取引を行うにあたっては、指数先物・オプション取引の契約締結前交付書面別紙1「指数先物・オプション取引の手数料」に記載の料率、額および方法により取引手数料をいただきます。
  • 建玉を当社の口座で管理する場合には、口座管理料を頂戴しません。
アイザワSMA スーパーブルーラップ
スーパーブルーラップの主なリスクについて

スーパーブルーラップは投資一任契約に基づき有価証券(日本の株式、REIT、上場投資信託、インバース・インデックス連動型上場投信、ダブルインバース・インデックス連動型上場投信等)に投資します。運用成績は、運用されるポートフォリオ内の有価証券の価格変動に応じて変化し、契約資産の元本が保証されるものではありません。また、運用による損益はすべて投資者であるお客様に帰属します。各運用対象のリスクは下記のとおりです。

日本株式のリスク

  • 日本株式のリスク要因として価格変動リスクと発行者の信用リスクがあります。株価の下落により損失を被ることがあります。

REITのリスク

  • 分配原資の大部分を不動産からの賃料収入に依存していますので、景気動向や不動産市況の変動により、分配金が減少することがあります。市場価格においても市場の需給など、様々な要因によって変動いたします。

上場投資信託のリスク

  • 組入れ対象である上場投資信託、インバース・インデックス連動型上場投信、ダブルインバース・インデックス連動型上場投信は、主に株式や先物取引などの値動きのある証券等を対象とするため、基準価額は変動します。したがって、元金が保証されているものではありません。

MRFのリスク

  • 組入れ対象である公社債投資信託MRF(マネー・リザーブ・ファンド)は、短期公社債やコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とするため、金利の変動による組入れ債券の価格下落や、組入れ債券の発行体の利払いや償還金が遅延したり支払が滞るリスクが生じる可能性があります。したがって、元金が保証されているものではありません。
スーパーブルーラップはクーリング・オフの対象にはなりません。
スーパーブルーラップには、金融商品取引法第37条の6の規程の適用はありません。

インバース・インデックスとは

  • 日々の騰落率が日経平均株価の騰落率の-1(マイナス1)倍として計算された指数、日々の騰落率がT O P I Xの騰落率の- 1(マイナス1 )倍として計算された指数などがあります。
    ダブルインバース・インデックスには、日々の騰落率が日経平均株価の騰落率の- 2(マイナス2)倍として計算された指数、日々の騰落率がT O P I Xの騰落率の-2(マイナス2)倍として計算された指数などがあります。
スーパーブルーラップのお申込みにあたっては、あらかじめ「スーパーブルーラップサービスのご案内」、「契約締結前交付書面」をお渡ししますので、よくお読みください。また、スーパーブルーラップのお申込みの際には、「投資一任契約書」、「投資一任契約細則」で詳細をご確認ください。
手数料など諸費用について
アイザワSMA ブルーラップ
ブルーラップの主なリスクについて
  • ブルーラップは投資一任契約に基づき有価証券(日本株式、上場投資信託ETFおよび公社債投資信託MRF)に投資する取引です。運用成績は、運用されるポートフォリオ内の有価証券の価格変動に応じて変化し、契約資産の元本が保証されるものではありません。また、運用による損益はすべて投資者であるお客様に帰属します。

日本株式のリスク

  • リスク要因として価格変動リスクと発行者の信用リスクがあります。株価の下落(発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等)により損失を被ることがあります。

上場投資信託ETFのリスク

  • 組入れ対象である上場投資信託ETFは、主に株式を投資対象とするため、株価の下落により基準価額が下落し、損失を被ることがあります。したがって、投資元金が保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元金を割込むことがあります。

公社債投資信託MRFのリスク

  • 組入れ対象である公社債投資信託MRFは短期公社債やコマーシャル・ペーパーを主要投資対象とするため、金利の変動による組入れ債券の価格下落や、組入れ債券の発行体の利払いや償還金が遅延したり支払いが滞るリスクが生じる可能性があります。したがって、元金が保証されているものではありません。
ブルーラップのお申込みにあたっては、事前に「ブルーラップサービスのご案内」「契約締結前交付書面」をお渡ししますので、よくお読みください。また、ブルーラップのご契約の際は、「投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)」「投資一任契約細則」で詳細をご確認ください。
手数料など諸費用について
アイザワ ファンドラップ
アイザワ ファンドラップにおけるリスクについて

投資一任契約の主なリスクについて

  • 投資一任契約に基づく契約資産は、株式投資信託、公社債投資信託へ投資し運用を行います。その投資信託の基準価額が下落し契約資産の価額が大きく変動する可能性があります。したがってお客様の投資元本が保証されているものではなく、これを割り込むことがあります。また、運用による損益はすべてお客様に帰属いたします。

投資信託のリスク

  • 投資信託は、国内外の株式や債券等の金融商品に投資する商品です。株式相場、金利水準、不動産市況等の変動によって、投資対象となる有価証券の価格の下落や発行会社の倒産、財務状況の悪化等が生じたことにより、基準価額が下落し、損失が生じることがあります。また、外貨建て有価証券を組み入れる場合、為替の変動により損失が生じることがあります。投資信託の重要事項については、各投資信託の目論見書でご確認ください。

運用資産の一部換金及び解約に関するリスク

  • 取引所の規制等、やむを得ない事情がある場合は、換金までに所定の日数以上を要する場合があります。また、運用商品によっては、解約に制限があったり、市場動向等によっては当初期待する価格で売却できないこともあります。

投資一任契約は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資一任契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

アイザワ ファンドラップのお申込みにあたっては、事前に「アイザワ ファンドラップサービスのご案内」「契約締結前交付書面」をお渡ししますので、よくお読みください。また、アイザワ ファンドラップのお申込みの際には、「投資一任契約書(兼契約締結時交付書面)」で詳細をご確認ください。
手数料など諸費用について
スマイルゴール
スマイルゴールにおけるリスクについて

投資一任契約の主なリスクについて

  • 投資一任契約の締結にあたっては、アイザワ証券株式会社(以下「当社」といいます。)においてお客様名義の証券総合口座の開設手続きが完了している必要があります。当社のお客様の証券総合口座において、当社が投資一任契約に基づいて行うお客様の資産の投資一任運用を投資一任取引と言います。投資一任取引では、外部の投資信託委託会社が設定・運用する投資信託を組入れます。

価格変動リスク等

  • 組入れ投資信託は、主としてわが国または外国の金融商品取引所に上場している投資信託証券(ETF等)を組入れることにより運用を行います。投資信託の基準価額は、組入有価証券等の値動き、為替相場の変動等により上下します。また、実質的な組入有価証券の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の影響を受けます。したがって、組入れ投資信託は預貯金と異なり、投資元本は保証されるものではなく、上記の変動要因により基準価額が下落して損失を被り、投資元本を割込むことがあります。運用により信託財産に生じた損益は、すべて投資者の皆さまに帰属します。主な基準価額の変動要因としては、上記の「価格変動リスク」「為替変動リスク」の他に「金利変動リスク」「信用リスク」「流動性リスク」「カントリーリスク」などがありますが、これらに限定されるものではありません。

投資一任契約締結の制限によるリスク等

  • 投資一任取引では、投資一任契約の変更および解約等に際して、これらの申込の受付を行えない期間またはこれらの申込の受付を行えない条件等制限が設けられているため、お客様が投資一任契約の変更および解約等をご希望された際に当該期間または条件等に該当する場合、当社が申込の受付を行い投資一任契約の変更および解約等の手続きを行うまでの間に投資信託等の価額が下落することがあります。

投資一任契約で組み入れる投資信託について

  • 投資一任契約を通じてお客様が保有することになる組入れ投資信託は、お客様ご自身のリスク許容度等によって異なります。投資一任契約を通じてお客様が保有する組入れ投資信託に係るリスクの詳細については、「投資信託説明書(交付目論見書)」をご確認ください。

フロントソリューションについて

  • 投当社は、お客様の資産運用計画のご提案と見直しに際し、株式会社QUICKの「フロントソリューションサービス」で生成したデータ(以下「データ」といいます。)を利用しますが、画面およびデータに関する著作権を含む一切の権利は株式会社QUICKに帰属し、お客様は第三者に対してご提案内容およびデータを開示することはできません。また記載事項と実際にご提供するサービスが異なる場合がありますので、ご了承ください。

投資一任契約は、クーリング・オフの対象にはなりません。
投資一任契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

手数料など諸費用について
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