「税制適格ストックオプション」とは?
税制適格ストックオプションとは、租税特別措置法に定める要件を満たしたストックオプションのことです。
権利行使時点から権利行使による取得株式の売却時点まで課税を繰り延べることができることから、従業員等の資金負担が少なく、ベンチャー企業や中小企業で多く取り入れられています。一方で、図表のような税制適格要件を充足させる必要があります。
●税制適格要件(一部抜粋)
発行形態 | 無償発行(会社法238条2項の決議に基づいた無償発行であること) |
---|---|
対象者の範囲 |
(a)
発行会社の取締役(執行役を含み、監査役・会計参与・会計監査人を含まない)
又は使用人等の個人
(b)
新株予約権の決議時において大口株主に該当しないこと
※
大口株主とは、未上場会社の場合は発行済株式総数の3分の1超を有する者
|
権利行使期間 | 権利付与決議日から2年経過後で付与日から10年以内(設立5年未満の非上場会社は15年以内) |
譲渡制限 | 譲渡禁止規定が付されていること |
年間行使限度額 | 権利行使者の権利行使価額の合計額が設立5年未満の会社は年間で2,400万円、設立5年以上20年未満の会社は3,600万円 ※非上場又は上場後5年未満の上場会社 |
権利行使価額 | 権利行使価額が付与契約時の株式時価以上 |
保管 | 証券会社等との間で一定の管理等信託契約を締結し、一定の保管の委託等がなされていること 権利行使前に証券会社等とストックオプション管理契約の締結が必要です。 株式管理スキームを創設し、発行会社による株式管理も可能とする。 |
税制適格ストックオプションに関するこんなお悩みありませんか?
アイザワ証券ならではのサポートで、貴社のストックオプションに関する支援をします。
当社では、税制適格ストックオプションの管理を行います。発行会社が未上場企業様でも、税制適格性を維持したまま権利行使が出来ます。また、譲渡人を確定して頂ければ、権利行使した株式を当社を通じてご売却することも可能です。その他、ストックオプションの発行等に関するご相談も承っております。
お問合せ窓口
税制適格ストックオプションに関するお問合せは
コーポレートファイナンス部までご連絡ください。
アイザワ証券 コーポレートファイナンス部
〒105-7307 東京都港区東新橋1-9-1
03-6852-7806
【受付時間】 平日 9:00~17:00