令和5年度税制改正により2024年から新NISA制度が始まります。
新制度では非課税保有期間や年間投資枠などが大幅に変更され、現行のNISAより資産形成に対する活用の幅が広がります。
新NISA制度に備えて、変更点や来年以降の現行NISAの扱いについて確認しておきましょう。
新NISAの改正ポイント
NISAの適用期間が恒久化、非課税保有期間が無期限に
現行NISAでは非課税保有期間が限られていましたが、新NISAでは非課税保有期間が無期限になることにより、
現行NISAよりもさらに長期での運用が可能となります。
現行NISAでは非課税保有期間が限られていましたが、新NISAでは非課税保有期間が無期限になることにより、現行NISAよりもさらに長期での運用が可能となります。
つみたてNISAと一般NISAが一本化
現行NISAでは「つみたてNISA」「一般NISA」どちらかを選ぶ必要がありましたが新制度では
「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の併用が可能となります。
現行NISAでは「つみたてNISA」「一般NISA」どちらかを選ぶ必要がありましたが新制度では「成長投資枠」と「つみたて投資枠」の併用が可能となります。
年間投資上限額の引き上げ
現行NISAの年間投資上限額は「つみたてNISA」40万円、「一般NISA」120万円でしたが、
新NISAの年間投資上限額は「つみたて投資枠」が120万円、「成長投資枠」が240万円となります。
現行NISAの年間投資上限額は「つみたてNISA」40万円、「一般NISA」120万円でしたが、新NISAの年間投資上限額は「つみたて投資枠」が120万円、「成長投資枠」が240万円となります。
現行NISAと新NISAの比較
新NISA対象商品
投資信託協会より発表されるNISA成長投資枠対象商品リストをもとに、
新NISAにおける当社取扱対象商品リストを公表しております。
本情報につきましては、随時更新いたします。
※2023年12月1日公表分よりアイザワ証券作成
現行NISAの扱いについて
NISA口座で保有する金融商品の非課税保有期間は購入した年を含め、
一般NISAが5年間、つみたてNISAが20年間となっており、非課税保有期間終了年は以下の通りです。
NISA口座で保有する金融商品は非課税保有期間の終了後、課税口座へ移管されますが、その際以下の点に注意する必要があります。
①非課税保有期間が終了する金融商品は、翌年1月1日に課税口座へ移管されます。
②課税口座への移管の際は、非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価で移管されます。移管後に譲渡した場合には、移管時の時価が課税口座における取得価額となり、それをもとに利益に対して課税されます(損益通算等が可能です)。また、移管後に支払われた配当等は課税されます。
③特定口座を一般NISA口座やつみたてNISA口座と同一の金融機関にお持ちの方は、別途のお手続きを要さず、特定口座に移管されます。
※特定口座をお持ちの方で、一般口座への移管を希望される場合には、当社に所定の依頼書をご提出ください。特定口座をお持ちでない場合は一般口座に移管されます。
④一般NISA口座やつみたてNISA口座から2024年以降の新NISA(成長投資枠・つみたて投資枠)へのロールオーバーはできません。
参照:日本証券業協会(2023年4月時点の法令を基とする)
NISA口座開設
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アイザワ証券で証券口座をお持ちの方
アイザワ証券にて証券総合取引口座をお持ちの方は
オンラインにてNISA口座開設のお手続きが可能です。
NISA口座の開設フローをご確認のうえ
「NISA口座開設を申し込む」よりお手続きください。
※当社にてマイナンバーをご登録済みのお客様に限ります
※当社にて証券総合取引口座をお持ちでない方はこちらのフォームからはお申込みいただけません
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金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等
金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。
また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。
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