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  4. 令和4年度税制改正における大口株主等の配当等の取扱いについて

2024年2月20日
アイザワ証券株式会社

令和4年度税制改正における大口株主等の配当等の取扱いについて

1.特定大口株主等配当の取扱いについて

    内国法人より支払を受ける上場株式等の配当等で、その基準日おいて、発行済株式数の100分の3以上を保有する居住者等である株主(大口株主等)が支払いを受ける配当等(特定大口株主等配当)は、上場株式等の配当所得等の課税の特例の対象外とされ、総合課税の対象とさていれます。

2.令和4年度税制改正

    大口株主等の要件が以下に変更となります。

    • 発行済み株式数の100分の3以上を保有する株主(従来の定義)
    • 株主と同族会社の保有する株式等を合算して、発行済み株式数の100分の3となる場合

    施行日:2023年10月1日(2023年10月1日以降に支払われる配当等より適用となります)

3.特定口座における特定大口株主等配当の配当受入について

    原則、特定大口株主等配当は特定口座(源泉徴収あり)における配当受入はできません。

本件に関する詳細、ご不明点等につきましてはお取引店舗までお問い合わせください。

以上

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