2024年2月20日
アイザワ証券株式会社
令和4年度税制改正における大口株主等の配当等の取扱いについて
1.特定大口株主等配当の取扱いについて
- 内国法人より支払を受ける上場株式等の配当等で、その基準日おいて、発行済株式数の100分の3以上を保有する居住者等である株主(大口株主等)が支払いを受ける配当等(特定大口株主等配当)は、上場株式等の配当所得等の課税の特例の対象外とされ、総合課税の対象とさていれます。
2.令和4年度税制改正
- 発行済み株式数の100分の3以上を保有する株主(従来の定義)
- 株主と同族会社の保有する株式等を合算して、発行済み株式数の100分の3となる場合
大口株主等の要件が以下に変更となります。
施行日:2023年10月1日(2023年10月1日以降に支払われる配当等より適用となります)
3.特定口座における特定大口株主等配当の配当受入について
- 原則、特定大口株主等配当は特定口座(源泉徴収あり)における配当受入はできません。
本件に関する詳細、ご不明点等につきましてはお取引店舗までお問い合わせください。
以上