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NISA

NISAのご留意事項

他の口座との損益通算はできません

NISA口座で生じた売買損失は、課税される他の口座(特定口座・一般口座など)の収益との損益通算はできず、また損失の繰越控除もできません。
また、NISAの非課税期間が終了した時に、新たにNISA口座や特定口座・一般口座に上場株式や株式投資信託等を移管する場合には、その上場株式や株式投資信託等の取得価額は移管日・払出日における時価となり、払出日に価格が下落していたときにも、当初の取得価額と払出日の時価との差額に係る損失はないものとされます。

他の口座との損益通算はできません

コラム分配型投資信託に注意!

投資信託には様々な種類が存在しますが、NISA口座で投資信託を買い付ける際に注意したいのが「毎月分配型ファンド」など定期的に分配するタイプの投資信託。
そもそも投資信託の分配金は2種類存在します。

普通分配金 個別元本(※)を上回る部分からの分配金です。普通分配金は投資信託の元本の運用により生じた収益から支払われ、利益として課税対象となります。
元本払戻金
(特別分配金)
個別元本を下回る部分からの分配金です。元本払戻金(特別分配金)は、「投資した元本の一部払戻し」に当たるため、非課税となります。また、元本払戻金(特別分配金)の額だけ個別元本は減少します。
米印
個別元本とは、追加型投資信託における受益者毎の課税上の購入価額(手数料等は含まれません)をいいます。「個別元本=受益者が投資信託を購入した時の基準価額」となり、同じ投資信託を複数回購入した場合や元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合等に修正されます。

毎月分配型の場合、普通分配金部分は非課税となりますが、元本払戻金(特別分配金)はもともと非課税です。NISA口座のメリットを享受するためには「分配金を出さずに収益として貯める」タイプの投資信託が賢い選択といえるのではないでしょうか。

配当金の受取方法をご確認ください

NISA口座で購入した上場株式等の配当金を非課税にするためには、配当金の受取方法を【株式数比例配分方式】にする必要があります。

株式数比例配分方式

複数の金融機関で有価証券をお取引されている方が、いずれかの1社に[株式数比例配分方式]の届け出をすると 、お預り数量に応じた金額がそれぞれの証券口座へ自動的にお振込されます

株式数比例配分方式

ご注意事項

米印
複数の金融機関でお取引をされている方が【株式数比例配分方式】を選択した場合、1社でも【株式数比例配分方式】の取扱いをしていない証券会社がある場合は、【株式数比例配分方式】を選択いただけません。
米印
以下の配当金受取方法では、NISA口座で購入した上場株式等の配当金は非課税になりません。
登録配当金受領口座方式...お客様が証券会社で保有されている全ての株式について、指定する銀行等の預金口座にて受取る方法。
配当金受領証方式...お客様のご自宅へ郵送される「配当金領収証」をゆうちょ銀行等の金融機関に提示して受取る方法。
個別銘柄指定方式...配当金について個別銘柄ごとに、お客様が指定する銀行等の預金口座にて受取る方法。

重要事項のご説明

当社取り扱い金融商品はリスクを含む商品であり、価格は市場環境等により変動します。したがって、元本保証はありません。また、金融商品によってリスクや手数料等が異なります。お取引の際は、当社より当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書等をお渡ししますので、必ず内容をご確認の上、ご自身でご判断ください。

金融商品等の取引に関するリスクおよび留意点等

金融商品等にご投資いただく際には、各商品等で所定の手数料や諸費用等をご負担いただく場合があります。また、各商品等には価格等の変動による損失が生じるおそれがあります。金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。

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