口座開設 ログイン ログイン リスク・
手数料等
説明ページ

サービス案内

  1. ホーム >
  2. サービス案内 >
  3. 各種お手続き >
  4. 配当金受取方法の変更

配当金受取方法の変更

配当金の受取方法変更について

お手続き

配当金の受取方法の変更をご希望の際は、当社所定の書類でお手続きを行っていただきます。

必要書類

「株式配当金振込指定書」

配当金の受取方法

配当金の受取方法は下記のとおりとなります。

株式数比例配分方式

証券会社の口座に保有する株式数に応じた配当金を、その証券会社の口座において受領する方式です。
複数の金融機関で有価証券をお取引されている方が、いずれかの1社に[株式数比例配分方式]の届出により、お預り数量に応じた金額がそれぞれの証券口座へ自動的にお振込されます。

株式数比例配分方式_1

なお、複数の金融機関でお取引をされている方が「株式数比例配分方式]選択した場合、1社でも「株式数比例配分方式]の取扱いをしていない証券会社がある場合は、「株式数比例配分方式]を選択いただけません。

株式数比例配分方式_2

ご留意事項

  • 源泉徴収後の配当金が入金されます。
  • 複数の証券会社で配当金を比例配分した際に端数が生じた場合は、預り残高の最も多い証券会社の口座に配分されます。
  • 特別口座が開設されているお客様は株式数比例配分方式を選択することはできません。(単元未満株式が特別口座に記録されている場合を含みます。)
  • NISA口座で購入した株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式をご選択いただく必要があります。

登録配当金受領口座方式

複数の証券会社にわたって株式を保有していても、「登録配当金受領口座方式」を選択し、金融機関口座を登録することで、すべての株式の配当金が登録した金融機関口座において受領する方式です。

登録配当金受領口座方式

ご留意事項

  • 源泉徴収後の配当金が入金されます。
  • 当社に届出の振込先金融機関口座と配当金振込口座が異なっていても選択できます。(本人名義口座のみ)
  • 振込先金融機関における預金種目として、貯蓄預金口座は登録できません。
  • ゆうちょ銀行を指定される場合は、全銀形式の口座番号で指定が可能です。(全銀形式の口座番号がご不明の場合はゆうちょ銀行へお問合せください。)
  • NISA口座で購入した株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式をご選択いただく必要があります。

配当金受領証方式(従来方式)

発行会社から直接お客様のご自宅へ送られてくる「配当金領収書」と引き換えにゆうちょ銀行等にて配当金を受領する方法です。また、銘柄ごとに振込先指定を行っていた場合、その配当金は従来どおり振込みされます。当社では「株式数比例配分方式」・「登録配当金受領方式」のいずれも選択されない場合は、配当金受領証方式が適用されます。

個別銘柄指定方式(従来方式)

個別銘柄指定方式とは、これまで株主が発行会社に配当金の振込先指定書を提出することによって行ってきた配当金の振込指定の方法を証券会社が窓口となって発行会社に届出する方式です。個別銘柄指定方式は銘柄ごとに配当金を受領する口座を指定し、届出がなされた銘柄の配当金のみが振込みによる受領の対象となります。

ご留意事項

  • 振込先金融機関における預金種目として、貯蓄預金口座は登録できません。
  • ゆうちょ銀行を指定される場合は、全銀形式の口座番号で指定が可能です。(全銀形式の口座番号がご不明の場合はゆうちょ銀行へお問合せください。)
  • NISA口座で購入した株式の配当金を非課税にするためには、株式数比例配分方式をご選択いただく必要があります。

「株式配当金振込指定書」の請求方法

対面取引口座のお客様

下記のいずれかの方法にてご請求ください。
※届出印の照合は担当部店 にご依頼ください。

ご自身で印刷
担当部店に請求 ※お問合せの際はお手元に部店番号および口座番号をご用意ください。

ブルートレード口座のお客様

下記のいずれかの方法にてご請求ください。
※届出印の照合は担当部店 にご依頼ください。

ご自身で印刷
担当部店に請求 コールセンター 0120-311-434 もしくは、担当部店 にご連絡ください。
※お問合せの際はお手元に部店番号および口座番号をご用意ください。

各種お手続き一覧へ戻る

お問合せ窓口

口座をお持ちでないお客様

口座開設