毎年1月1日から12月31日までに生じた所得について翌年3月15日までに確定申告を行います。亡くなった年の申告については、亡くなられた方に代わり相続人が確定申告を行う義務があります。これを準確定申告といいます。
相続人は、相続日から4ヶ月以内に準確定申告書を提出する必要があります。
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