遺言とは
遺言には民法で要件が定められており、その要件を満たしていない遺言は無効となります。また遺言は主に2種類あり、自筆で書く自筆証書遺言と、公証人役場で作成する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成する遺言書です。
遺言者が、全文・日付・署名を自筆で書き(パソコン不可)、押印(認印可)をして作成します。
財産目録についてはパソコンで作成できます。
法務局の遺言保管制度も利用できます。
公正証書遺言
公証人が作成する遺言書です。
遺言をする人の話した遺言内容を公証人が筆記したものに署名押印(実印のみ)して作成します。
証人が2人必要です。
|
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
---|---|---|
作成の手間は? | 自筆で作成します | 公証人役場にて公証人に作成してもらいます |
費用は? | かかりません | 公証人手数料などがかかります |
紛失の心配は? | 遺言者しか存在を知らない場合があります 法務局の遺言保管制度も利用できます |
公証人役場で管理されているので心配ありません |
無効になる可能性は? | 要件を満たしていないと無効になります | ありません |
裁判所の検認は? | 必要です (法務局の保管制度利用の場合は不要です) |
不要です |
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