遺言とは
遺言には民法で要件が定められており、その要件を満たしていない遺言は無効となります。また遺言は主に2種類あり、自筆で書く自筆証書遺言と、公証人役場で作成する公正証書遺言があります。
自筆証書遺言
遺言者が自筆で作成する遺言書です。
遺言者が、全文・日付・署名を自筆で書き(ワープロ不可)、押印(認印可)をして作成します。
公正証書遺言
公証人が作成する遺言書です。
遺言をする人の話した遺言内容を公証人が筆記したものに署名押印(実印のみ)して作成します。
証人が2人必要です。
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自筆証書遺言 | 公正証書遺言 |
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作成の手間は? | 自筆で作成するだけです | 証人を集めるなど煩雑です |
費用は? | かかりません | 公証人手数料などがかかります |
内容は秘密? | 誰にも知られずに作成できます | 公証人と証人に内容が知られてしまいます |
紛失の心配は? | 遺言者しか存在を知らない場合があります | 公証人役場で管理されているので心配ありません |
無効になる可能性は? | 要件を満たしていないと無効になります | ありません |
裁判所の検認は? | 必要です | 不要です |
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