遺言書の有無を確認する
遺言書には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があります。
自筆証書遺言が見つかった場合 | 被相続人の最後の住所地所轄の家庭裁判所で検認・開封を行います。 それまでは開封しないでください。 法務局の遺言保管制度を利用している場合には検認は不要です。 |
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秘密証書遺言が見つかった場合 | 被相続人の最後の住所地所轄の家庭裁判所で検認・開封を行います。 それまでは開封しないでください。 |
公正証書遺言が見つかった場合 | 検認の必要はありません。 |
相続財産の把握
遺言書の有無を確認したら、資産を円滑に相続する為に、資産の把握を行いましょう。
遺言書がある場合はその内容を確認しましょう。(自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は先に検認を行ってください。)
財産の種類 | 現金・預貯金 |
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土地 | |
建物 | |
有価証券(上場株式) | |
自社株などの未上場株式 | |
生命保険・死亡退職金 | |
その他の財産 |
- 遺言書が見つかったが、何をすればよいか分からない!
- 遺言書の検認の手続き方法が分からない!
- 財産の評価方法を教えてほしい!

アイザワ証券では外部専門家と連携し、事前対策から相続発生後までサポートいたします。
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