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ご用意いただく戸籍謄本について

お亡くなりになられた事実と法定相続人全員の確認をさせていただくため、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの連続した「戸籍謄本」をお取りいただかないと相続人全員を確認することができません。
市区町村役場でご請求いただく際は「金融機関での相続手続きに使用するため、被相続人様が出生されてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本が必要である」ことをご明示ください。


次に該当する場合は、旧戸籍から新戸籍に切替わっていますので、新・旧両方の戸籍謄本をお取り寄せください。
(旧戸籍は旧戸籍の本籍地の市町村の役所・役場で発行されます)





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