アイザワ証券での相続お手続きの流れをご案内いたします。
必要な証明書類のご用意・ご提出
- 必要となる証明書類をご用意いただき、アイザワ証券へご提出いただきます。
- 必要となる証明書類は「遺言書の有無」「遺産分割協議書の有無」などにより異なります。
- 必要書類に関しましてはこちらをご覧ください。
アイザワ証券所定の書類へのご記入・ご提出
- アイザワ証券所定の書類にご記入いただき、ご提出いただきます。
- アイザワ証券に受取人様の口座がない場合は、口座開設のお手続きが必要です。また、口座をお持ちの場合でも、被相続人様の相続財産や契約内容により別途書類が必要な場合がございます。
相続人様へ相続財産のお振り替え
ご提出いただいた書類の確認が終わり次第、相続人様の口座に相続財産をお振り替えいたします。
お手続き完了
相続のお手続きが完了いたしましたら、相続人様へ「相続完了のお知らせ」をご郵送いたします。
相続人様の状況に応じたお手続き
下記の場合は前述に加えて別途お手続きが必要です。詳しくは担当部店またはお問い合わせフォームにてお問い合せください。
1. 家庭裁判所の調停調書謄本、または審判書謄本がある場合
家庭裁判所による調停調書または審判書の指示に則り、お手続きを行います。
2. 信託銀行等による遺言信託の利用をしている場合
信託銀行等の指示により、相続人様あるいは信託銀行等の口座への移管、または資産の売却のお手続きを行います。
3. 信託銀行等に遺産整理業務の委託をしている場合
信託銀行等の指示により、信託銀行等の口座への移管、または資産売却のお手続きを行います。
4. 相続人が未成年の場合
通常のお手続き書類をご準備いただきます。遺言書、遺産分割協議書の有無によって、ご準備いただく書類が異なります。
5. 相続人が成年被後見人の場合
通常のお手続き書類に加えて、「特別代理人」の任命が必要となります。
6. 相続の権利を放棄する相続人がいる場合
通常のお手続き書類に加えて、家庭裁判所による当該相続人様の「相続放棄申述受理通知書」が必要となります。
7. 相続人がいない場合
遺言書がない限り受付できません。
8. 相続人の中に海外居住者がいる場合
通常のお手続き書類に加えて、当該相続人様の「サイン証明書」等の提出が必要となります。大使館または領事館にお問い合わせください。
9. 相続人の中に行方不明者がいる場合
家庭裁判所による失踪宣告の確定がなされた後、裁判所による「審判書」または「確定証明書」をもとにお手続きを行います。ただし、失踪宣告がなされるまでに、裁判所により不在者財産管理人の選任がなされた場合には、その指示によりお手続きを行います。
10. 相続の排除を受けた人がいる場合
通常のお手続き書類に加えて、家庭裁判所による排除に関する「調停調書謄本」または「審判書」のご提出が必要となります。
相続の手続き、書類に関するお問合せは、お取引のある店舗までご連絡ください。