ご提出いただく書類
1.遺産分割協議書
2.お客様(被相続人様)がお亡くなりになられたことを確認できる書類(戸籍謄本等)
取得場所 被相続人様の本籍地を管轄する役所

相続人を確定させていただくため、改製原戸籍謄本を含む戸籍謄本(全部事項証明+改製原戸籍謄本)をご用意ください。ご請求いただく際は「金融機関での相続手続きに使用するため、被相続人様が出生されてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本が必要である」ことをご明示ください。
法務局が発行した「法定相続情報一覧図」をご提出の場合、戸籍謄本等のご提出は不要です。
3.相続人様全員を確認できる戸籍謄本等
4.相続人様全員の印鑑登録証明書(発行後、6か月以内)
5.「相続手続依頼書 兼 相続上場株式等移管依頼書兼 特定口座開設者死亡届出書 兼 非課税口座開設者死亡届出書」
遺産分割協議書がある場合
お問合せ窓口
相続の手続き、書類に関するお問合せは、お取引のある店舗までご連絡ください。