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相続資産の分割方法

相続人が複数いるときには、被相続人の財産は相続人の共有資産になりますが、遺産分割を行う事で共有状態にある資産を各相続人に帰属させることができます。

遺言がない場合
遺産分割協議 相続人全員の協議によって分割案を決めます。相続人全員による協議で無いと無効になりますので、ご注意ください。
遺言がある場合
指定分割 被相続人が遺言で分割方法を定めている時にはその指定された方法で遺産分割を行います。 また、遺言と異なる遺産分割を行いたい時には、相続人が話し合いを行い、全員が合意すれば、遺言に優先して協議による遺産分割を行う事ができます。

法定相続分

相続財産の取得割合は法定相続分といい、民法で目安が決められています。


配偶者がいる場合 配偶者がいない場合
子がいる場合 法定相続分グラフ1 法定相続分グラフ2
子供がおらず
父母がいる場合
法定相続分グラフ3 法定相続分グラフ4
子供・父母がおらず
兄弟姉妹がいる場合
法定相続分グラフ5 法定相続分グラフ6
配偶者だけの場合 法定相続分グラフ7
米印
子や父母、兄弟姉妹が複数いる場合はそれぞれ均等に分けます。たとえば、相続人が配偶者と子2人の場合、配偶者は1/2、子はそれぞれ1/4ずつが法定相続分となります。

遺産分割協議がまとまったら

遺産分割協議書を作成しましょう。遺産分割協議書を作成する理由は、相続人全員の合意内容を明確にし、トラブルを避けるためです。

  • 土地や自社株など分けにくい資産はどうすれば良い?
  • 遺産分割協議が終わったら、どうすれば良い?
  • 身内で分割内容がまとまらない場合はどうすれば良い?
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相続の手続き、書類に関するお問合せは、お取引のある店舗までご連絡ください。

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