ご提出いただく書類
1.遺言書
2.お客様(被相続人様)がお亡くなりになられたことを確認できる書類(戸籍謄本等)
3.検認調書(公正証書遺言の場合は不要)
- 検認とは、遺言書があることを関係者に知らせ、遺言書の偽造や変造を防いで保存を確実にするためにとられる手続きのことです。
- 自筆証書遺言に係る遺言書を法務局の遺言書保管所にて保管している場合、検認は不要です。
取得場所 家庭裁判所(遺言者の最後の住所地)
検認調書について
家庭裁判所で遺言書の検認が行われたことを証明する書類です。
4.遺言執行者選任審判書(公正証書遺言の場合は不要)
5.遺言書の内容によってご準備いただく書類
- 相続財産の受取人となる相続人様全員の印鑑登録証明書。
- 遺言執行者が選任されている場合は、遺言執行者の印鑑登録証明書。
- 受取人が未成年の場合は、親権者の印鑑登録証明書。
- 他、遺言書の内容等により、別途必要書類のご提示をお願いすることがございます。
(いずれも発行後6か月以内のもの)
6.「相続手続依頼書 兼 相続上場株式等移管依頼書兼 特定口座開設者死亡届出書 兼 非課税口座開設者死亡届出書」
遺言書がある場合
お問合せ窓口
相続の手続き、書類に関するお問合せは、お取引のある店舗までご連絡ください。