贈与とは
贈与とは、両者合意のもと一方が自己の財産を無償で相手に与えることをいいます。

贈与税
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
贈与税には暦年贈与課税と相続時精算課税制度の2種類があります。
暦年贈与課税と相続時精算課税の比較
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暦年贈与課税 | 相続時精算課税 |
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贈与者 | 制限なし | 60歳以上の親、祖父母 |
受贈者 | 制限なし | 18歳以上の子または孫 |
非課税枠 | 贈与者ごとに年間110万円(基礎控除) | 2,500万円(年間110万円(基礎控除)を控除した残額の合計額が2,500万円に達するまで複数回行える) |
税金 | 贈与税の税額速算表を参照 | 特別控除額を超える部分に対して、一律20%の税率が適用 |
計算期間 | 1月1日~12月31日 | 届出後相続開始まで |
申告 | 贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに申告。ただし非課税枠内であれば申告不要。 | 非課税枠内でも適用を受ける子供や孫は贈与を受けた翌年の2月1日~3月15日までに申告。 ただし、基礎控除内であれば申告不要。 |
税金納付 | 贈与時に納付 | 贈与税がある場合のみ納付し、相続時に精算 |
節税効果 | あり 暦年贈与により課税対象財産が減少し節税につながる。 |
なし 2,500万円の非課税枠はあるが、相続時に全て相続財産と合算されて相続税がかかる。 |
暦年贈与課税
暦年贈与課税は、一人の人が1月1日から12月31日までの1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に対してかかります。したがって、1年間にもらった財産の合計額が110万円以下なら贈与税はかかりません(この場合、贈与税の申告は不要です)。
メリット | 贈与した財産の分だけ相続財産を減少させることができます。 |
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デメリット | 税負担が大きいため、一度に大きな財産を贈与することが難しくなります。 |
贈与税=(贈与額-110万円(基礎控除))×税率-控除額
贈与税の税額速算表 平成27年1月以降
基礎控除後の課税価格 | 一般贈与 | 控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
200万円超~300万円以下 | 15% | 10万円 |
300万円超~400万円以下 | 20% | 25万円 |
400万円超~600万円以下 | 30% | 65万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 40% | 125万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 45% | 175万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 50% | 250万円 |
3,000万円超~ | 55% | 400万円 |
基礎控除後の課税価格 | 子、孫への贈与 (18歳以上) |
控除額 |
---|---|---|
200万円以下 | 10% | - |
200万円超~400万円以下 | 15% | 10万円 |
400万円超~600万円以下 | 20% | 30万円 |
600万円超~1,000万円以下 | 30% | 90万円 |
1,000万円超~1,500万円以下 | 40% | 190万円 |
1,500万円超~3,000万円以下 | 45% | 265万円 |
3,000万円超~4,500万円以下 | 50% | 415万円 |
4,500万円超 | 55% | 640万円 |
例 20歳以上の子が親から500万円贈与財産を受け取った場合の贈与税
(500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円
相続時精算課税制度
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとにその年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から110万円(基礎控除)を差し引いた残りの額が2,500万円(特別控除額)を超えた部分に対して贈与税がかかります。
なお、この特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。
また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。
メリット | 一度に大きな財産を贈与できます。 |
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デメリット | 相続税を減少させることができません。 また、一度この制度を選択するとその贈与者は暦年贈与課税制度が使えなくなります。 |
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