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相続放棄/限定承認

相続放棄

財産より債務の方が多い場合には、相続放棄が有用な手段です。相続放棄をした方は財産・債務を一切引き継ぎません。また、その子供や孫にも相続権は継承されません。
相続放棄は、相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で行う必要があります。

限定承認

相続財産の範囲内で債務を引き受ける方法です。相続放棄は、各相続人が選択できますが、限定承認は相続人全員で選択する必要があります。限定承認の手続きは相続の開始から3ヶ月以内に家庭裁判所で行います。限定承認の手続きは非常に複雑ですので、実際に適用する場合には、専門家へご相談ください。

単純承認

無条件に権利と義務を相続します。単純承認する場合、家庭裁判所での手続きは不要です。また、相続放棄・限定承認を3ヶ月以内にしなかった時も自動的に単純承認したことになります。

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当社では、「お客様にコストを意識せず、気軽に相談していただきたい。」との想いから、各地で相続・事業承継の無料個別相談会やセミナーを開催しています。ご参加のお客様からは「経験豊富な税理士と相談でき、今までどうすればよいか分からなかった相続の悩みを解決できた。」等、好評を得ております。

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当社ではお客様に対して、画一的な提案や不誠実な対応はおこないません。
お客様のお話を伺って、お悩み事を一緒に整理し、解決策をご提案させていただきます。
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