必要書類
相続手続きを進めていただくにあたり、必要な書類をご確認ください。


被相続人の死亡ならびに、相続人を確定させていただくため、改製原戸籍謄本を含む戸籍謄本(全部事項証明+改製原戸籍謄本)をご用意ください。市区町村役場でご請求いただく際は必ず、「金融機関での相続手続きに使用するため、被相続人様が出生されてからお亡くなりになるまでの連続した戸籍謄本が必要である」ことをご明示ください。
必要書類の取得方法
除籍謄本
戸籍内の各人が死亡、結婚等により全員消除されると、その戸籍は戸籍簿からの別のつづりの除籍簿に移されます。除籍簿に移った戸籍を全部移したものが除籍謄本です。
取得できる人 | ①除籍に記載されている人 ②①の配偶者、直系尊属、直系卑属 ③弁護士など |
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取得場所 | 除籍筆頭者の本籍地の市区町村役場(郵送による請求も可能です) |
戸籍謄本
遺言書等により、お亡くなりになられた方(被相続人)が生前に相続財産の受取人を決めていた場合を除き、お亡くなりになられた方の出生から死亡までの記載のある連続した戸籍謄本が必要となります。これは、法定相続人全員を確認させていただくためですが、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)に加え、改製原戸籍謄本の提出が必要となります。
取得できる人 | ①請求する戸籍に入っている人 ②①の配偶者、直系尊属、直系卑属 ③弁護士など |
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取得場所 | 戸籍筆頭者の本籍地の市区町村役場(郵送による請求も可能です) 戸籍を移動されている方は複数の市区町村へのご請求が必要となる場合があります。 |
<郵送で依頼する際に同封するもの>
- 返信用封筒
- 手続手数料:手数料の金額については依頼先の市区町村役場にご確認ください。 郵送で申請する場合は郵便小為替を郵便局で購入します。
- 本人確認書類(顔写真付のもの)
※上記は、一般的な例となります。詳細は依頼先の市町村役場にご確認ください。
印鑑証明書
市区町村に登録してある印鑑(実印の印影)を市区町村が証明した書面です。
取得できる人 | ①本人 ②代理人 ※取得申請の際は必ず印鑑登録証が必要となります。 |
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取得場所 | 住民票登録を行っている市区町村役場 |
お問合せ窓口
相続の手続き、書類に関するお問合せは、お取引のある店舗までご連絡ください。