アイザワ証券での相続お手続きの流れをご案内いたします。
相続発生のご連絡
アイザワ証券にご資産をお預けいただいているお客様が亡くなられた場合は、亡くなられたお客様のお取引部店までご連絡ください。担当部店から手続きのご案内および相続手続きに必要な書類を送付いたします。
相続手続き書類のご提出
お客様(被相続人)の死亡を証する書面、戸籍謄本、遺言書の写し、遺産分割協議書の写しなどをご準備いただき、同封の「相続手続依頼書 兼 相続上場株式等移管依頼書(兼 特定口座開設者死亡届出書)」と合わせて返信用封筒にてご郵送ください。
- 遺言書の有無により、ご準備いただく書類と「相続手続依頼書 兼 相続上場株式等移管依頼書(兼 特定口座開設者死亡届出書)」の記入方法が異なります。
- 必要書類に関して
- 相続手続依頼書 兼 相続上場株式等移管依頼書(兼 特定口座開設者死亡届出書)の記入例
- お亡くなりになられた方(被相続人)の口座のあるお取引店にご提出いただいても結構です。
- 提出された個人情報は、当社の個人情報保護指針・利用目的に従って管理、利用いたします。当社における個人情報の利用目的の詳細は、プライバシーポリシーをご覧ください。
- ご提出いただきました書類に万一、不足・不備がございましたら、再送をお願いすることがございます。
口座移管の諸手続き
ご提出いただいた相続書類に基づき、お亡くなりになられた方(被相続人様)の口座でお預りしている相続財産を受取人の口座に移管いたします。口座開設申込書などの必要書類をお送りいたしますので書類にご記入、ご捺印のうえ返信用封筒にてご郵送ください。
- アイザワ証券に受取人の口座がない場合は、口座開設が必要です。また、口座をお持ちの場合でも、被相続人の相続財産やご契約内容により別途書類が必要な場合がございます。あらためて「証券総合取引申込書」などの必要書類をお送りいたしますので、必要事項をご記入の上ご返送ください。
- お亡くなりになられた方(被相続人)の口座のあるお取引店にご提出いただいても結構です。
- 既にアイザワ証券に受取人の口座がある場合は、口座移管手続きに進ませていただきます。
相続手続き完了のお知らせ
口座移管手続きが完了すると、受取人の方宛てに手続きが完了した旨の通知と取引残高報告書をお送りいたします。
相続人様の状況に応じたお手続き
1. 家庭裁判所の調停調書謄本、または審判書謄本がある場合
家庭裁判所による調停調書または審判書の指示に則り、手続きを行います。
2. 信託銀行による遺言信託の利用をしている場合
信託銀行等の指示により、相続人様あるいは信託銀行等の口座への移管、または資産の売却手続きを行います。
3. 信託銀行等に遺産整理業務を委託している場合
信託銀行等の指示により、信託銀行等の口座への移管、または資産の売却手続きを行います。
4. 相続人が未成年の場合
通常の手続書類をご準備いただきます。遺言書、遺産分割協議書の有無によって、ご準備いただく書類が異なります。
5. 相続人が成年被後見人の場合
通常の手続書類に加えて、「特別代理人」の任命が必要となります。
6. 相続の権利を放棄する相続人がいる場合
通常の手続書類に加えて、家庭裁判所による当該相続人様の「相続放棄申述受理通知書」が必要となります。
7. 相続人がいない場合
遺言書がない限り受付できません。
8. 相続人の中に海外居住者がいる場合
通常の手続書類に加えて、当該相続人様の「サイン証明書」の提出が必要となります。
9. 相続人の中に行方不明者がいる場合
家庭裁判所による失踪宣告の確定がなされた後、裁判所による「審判書」または「確定証明書」をもとに手続きを行います。ただし、失踪宣告がなされるまでに、裁判所により不在者財産管理人の選任がなされた場合には、その指示により手続きを行います。
10. 相続の廃除を受けた人がいる場合
通常の手続書類に加えて、家庭裁判所による廃除に関する「調停調書謄本」または「審判書」の提出が必要となります。
相続の手続き、書類に関するお問合せは、お取引のある店舗までご連絡ください。